海外療養費算定サービス
保険者様が負担する海外療養費の支給額は、実際に海外で支払われた治療費を円換算した額と、日本国内においてその治療を保険診療で受けた場合の額を比較して算定する必要があります。 しかしながら下記の場合において、診療報酬についての専門知識を要するため、算定が困難なものとなっています。
【算定が困難な理由】
エム・エイチ・アイの「海外療養費算定サービス」は、専門のスタッフが保険者様に代わって、日本国内における同様の治療に係る保険診療の実績を基に、海外療養費の支給額を算定します。
サービス内容
- 診療報酬に精通した専門のスタッフが日本国内での医療費実績に基づき算定
- 本人等が行った翻訳の整合性を確認
- 翻訳が足りない場合は、審査算定に必要な箇所のみ翻訳し算定内訳書を作成
- 海外で受けた診療を可能な限り保険点数化
- 診療報酬明細書(レセプト)形式で海外療養費支給額算定内訳書(入院・外来・歯科)を納品
当サービスは、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合、自治体、企業など全国約110組合様にご利用いただいています。
手続きの流れ
お客様のニーズをお聞きし、書類をお預かり後、約1ケ月で「海外療養費支給額算定内訳書」(レセプト形式)を納品します。
お預かりする書類
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(FormA *1)及び翻訳文書
- 領収明細書(FormB *2 医科用、歯科用)及び翻訳文書
- 海外で実際に医療機関へ支払った治療費の領収書一式
上記書類には、病名、症状及び治療内容の概要が判断できる記載が必要となります。入院分では入院期間、外来分では通院期間及び実通院日数が必要です。(別途「疾病経過報告書」の提出をお願いする場合があります。) 詳しくは弊社までご相談ください。
*1 診療内容明細書「Attending Physician's Statement」、*2 領収明細書「Itemized Receipt」は、加入者が海外療養費支給申請時に提出する証拠書類として、一定の様式があります。